扶養控除(国外居住親族)

こんにちは。大阪市福島区の税理士 樋口です。

本日は国外居住親族の扶養控除について。

政府の進める高度人材の受入れや企業における人手不足により、外国人労働者は増加傾向にあります。
外国人労働者の年末調整をしている企業も少なくないと思います。
その方の年末調整の際に国外に住んでいる両親や家族を扶養に入れる場合には注意が必要です。

簡単に言うと、H28より
1.控除対象者が親族であることの証明書類を会社に提出
2.仕送りしていることの証拠書類を会社に提出(現金を直接渡すのはダメ!)
しないと年末調整で扶養控除できないということです。
年末調整でなく、確定申告する場合も同様の書類が必要となります。

詳しい情報が知りたい方は下記サイトを参照して下さい。
扶養控除(国税庁
日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合(国税庁)
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(国税庁)

 

 

 

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